【問1】憲法
国政に関する調査は、議院の権能である。
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【解答】
〇
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができます(憲法62条)。
つまり、国政調査は、衆議院も行えるし、参議院も行えます。
よって、議院の権能です。
【問2】行政不服審査法
審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
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【解答】
×
処分庁が審理員に提出するのが弁明書です(行政不服審査法29条2項)
一方、
審査請求人が提出することができるのが反論書です(行政不服審査法第30条1項)。
処分庁の弁明に対して、審査請求人が反論するという流れです。
正しくは、審査請求人は、処分庁が提出した弁明書に記載された事項について、反論書を提出することができる。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。
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【解答】
×
株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、下記の者が、会社を代表します。
監査役非設置会社 → 「代表取締役」又は「株主総会若しくは取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者と定める者」 (会社法349条4項、353条、364条)
監査役設置会社 → 監査役(同法386条)
本肢は、「監査役設置会社でない会社」なので、「会計参与が会社を代表する」は妥当ではありません。
正しくは、「代表取締役」又は「株主総会若しくは取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者と定める者」です。
