【問1】憲法
議院規則の制定は、議院の権能である。
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【解答】
〇
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができます。
ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします(憲法58条)。
したがって、「議院規則の制定」は、衆議院・参議院がそれぞれ行うことができるので議院の権能です。
【問2】行政不服審査法
審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。
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【解答】
×
処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、当該「処分庁」に対して行うことになります(行政不服審査法4条1号)。
本肢は「行政不服審査会」が誤りです。
正しくは「当該処分庁」です。上級行政庁とは、処分庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指します。
例えば、「税務署長」の上級行政庁は「国税局長」です。
本問は整理していただきたいので、整理の仕方は個別指導で解説します!
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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【解答】
〇
「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引」をしようとするときには、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項3号)。
よって、本肢は妥当です。
