【問1】憲法
裁判官の弾劾は、議院の権能である。
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【解答】
×
裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行います(国会法125条1項)。
つまり、裁判官の弾劾(裁判官を辞めさせること)は、国会の権能と言えます。
【問2】行政不服審査法
法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
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【解答】
〇
法人でない社団で代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができます(行政不服審査法10条)。
例えば、町内会や、マンション管理組合は、代表者が定まっていれば、社団の名前(〇〇町内会、××管理組合)で、審査請求ができます。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。
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【解答】
×
取締役の「報酬等の額」「報酬等の具体的な算定方法」「報酬等の具体的な内容」について、定款に定めがないときは、株主総会の決議によって定めます(会社法361条)。
よって、本肢は「取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない」は妥当ではありません。
「株主総会の決議」が必要です。
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