【問1】憲法
議員の資格争訟は、議院の権能である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判します。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします(憲法55条)。
よって、議員の資格争訟は、議院の権能です。
議院の権能とは、衆議院もしくは参議院が単独で行える権利を指します。
【問2】行政不服審査法
個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象です。
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます(行政不服審査法5条)。
つまり、再調査請求の対象とされている処分がなされた場合、
審査請求もしくは、再調査請求を選んで、行う形となります。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)について、
取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項:競業避止義務、利益相反禁止)。
- 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
- 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
本肢は、上記2号に当たります。
