【問1】憲法
会期の決定は、議院の権能である。
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【解答】
×
常会の会期は150日と決まっています(国会法10条)。
そして、「臨時会」と「特別会」の会期、「会期の延長」は、両議院一致の議決で定めることになっています(国会法11条、12条)。
よって、会期の決定は「両議院一致の議決」つまり「国会の議決」で決めるので、国会の権能と言えます。
【問2】行政不服審査法
行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
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【解答】
×
行政手続法では
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2第1項)。
一方、
行政不服審査法には、このようなルールはありません。
つまり、「審査請求によって」行政指導の中止を求めることはできません。
そもそも、行政指導は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しません。
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【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。
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【解答】
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株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた場合、株主等は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます(会社法831条1項3号)。
よって、特別利害関係人が議決権を行使した決議は、「無効原因」ではなく「取消原因」となります。
問題と解説のつながりが分かりづらいかもしれませんが、個別指導では細かくつがなりまで解説しています。
