【問1】基礎法学
一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
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【解答】
〇
本来、法律は、一般性(不特定多数人に適用できる)と抽象性(幅広い事件に適用できる)を有することが求められます。
しかし、一方で、個別具体的な事件を対象にした法律(例:学校法人紛争の調停等に関する法律)が制定される場合があります。
この点について、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、個別具体的な事件に関する法律を作っても大丈夫ということです。
【問2】行政不服審査法
地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
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【解答】
×
行政手続法では、
地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続法の一部を適用しないというルールがあります(行政手続法3条3項)。
しかし、行政不服審査法にはそのようなルールはありません。
したがって、地方公共団体の機関がする処分についても、不服審査法の適用はあります。
地方公共団体と行政手続法の関係については、整理の仕方が分かれば、頭に入れやすいので、この点は個別指導で解説します!
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。
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【解答】
×
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することは可能です(会社法332条1項)。
したがって、本肢の取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議は有効です。
本問は関連ポイントがあるので、関連ポイントは個別指導で解説いたします!
