行政書士に合格するための勉強法
【問1】基礎法学
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
>>折りたたむ
【解答】
×
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民の「権利を制限したり義務を課したり」する法規範の制定であると考えられていました(一般的権利制限説)。
しかし、一方で、貧富の差による貧しい人々を救うことを重視した福祉国家の思想の下、行政国家化が進展するとともに、国民に権利・利益を付与する法規範の制定も増えてきています。
例えば、生活保護法も、行政国家化によるものです。
よって、本肢は、法規範の性質の内容が逆になっているので誤りです。
【問2】行政不服審査法
全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に定めがある場合を除くほか、この法律に定めるところによります(行政不服審査法1条2項)。
これを言い換えると、行政庁の処分等に対する不服審査について、
個別の法律で定めがあれば、その法律の手続きに従い、
個別の法律で定めがなければ、この行政不服審査法で定める手続きに従う
ということです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。
>>折りたたむ
【解答】
×
取締役会設置会社の場合、株主総会を招集する際「取締役会決議」が必要です。
取締役会決議がなく株主総会の招集を行い、株主総会を開催して、決議をしても、「決議不存在」となります。
決議が無効以前の問題で、そもそも決議自体ないということです。
