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今から「理解学習」を実践できれば、次の試験で合格できます。
一方、「丸暗記学習」だと、次だけでなく、その次の試験も落ちてしまいます。
それくらい勉強の仕方は重要です!
もし、自分自身で「丸暗記学習」になっているなぁ、と思っているのであれば、今すぐ勉強の仕方を変えていきましょう!
そうすれば、合格できます!
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なので、誰でも理解学習を実践していただけます!
もし、あなたが、今年の試験で絶対合格したい!というのであれば、一緒に勉強して今年絶対合格しましょう!
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【問1】憲法
企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。
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【解答】
×
判例によると
「企業者が特定の思想を有することを理由に採用を拒否することは違法ではなく、また、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇傭関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。」
としています。
したがって、後半部分が誤りです。
いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされたら、違法となります。
本問は対比部分があるので、対比部分については個別指導で解説いたします!
対比部分も一緒に勉強して、理解を深めていきましょう!
【問2】行政不服審査法
審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
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【解答】
×
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(申立人)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、口頭意見陳述は不要です(行政不服審査法31条1項)。
したがって、「審理の進行のため必要と認めるときに限り、口頭で意見を述べる機会を与えることができる」としている本肢は誤りです。
審理員は、原則、申立てがあった場合、口頭で意見を述べる機会を与えないといけません。
【問3】会社法
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社(取締役会設置会社)は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。
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【解答】
〇
株式会社は、譲渡承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限株式の全部又は一部を買取る者の指定をすることもできます(会社法140条4項)。
そして、この指定は、原則、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません。(会社法140条5項)。
よって、本問は「取締役会設置会社」なので、取締役会決議で、買取者を指定できます。
本問は対比部分があるので、対比部分については個別指導で解説いたします!
対比部分も一緒に勉強して、理解を深めていきましょう!
