【問1】憲法
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。
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【解答】
×
判例によると
「会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条(公序良俗)の規定により無効である。」
と判示しています。
つまり、
「性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶ」が誤りです。
「性別による差別を禁止する規定は、合理的な理由がなければ、民法90条(公序良俗)の規定により無効である」が正しいです。
【問2】行政不服審査法
審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。
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【解答】
×
審査請求は、代理人によってすることができます(行政不服審査法12条1項)。
そして、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。
ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。
したがって、「審査請求の取下げは代理人によってすることはできない」とする本肢は誤りです。
本問は、対比ポイントがあるので、対比ポイントについては、個別指導で解説いたします!
次の試験で行政書士試験に合格するためにも、対比ポイントも一緒に勉強して、効率的な勉強法を実践していきましょう!
【問3】会社法
譲渡制限の定めのある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、譲渡による株式の取得について承認をするか否かの決定をすることを会社に対して請求できるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。
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【解答】
×
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。
したがって、「譲渡制限株式の株主」からの譲渡の承認請求は、単独でできます。
よって誤りです。
