<
【問1】憲法
私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例によると
「私立大学において、その建学の精神に基づく校風と教育方針に照らし、学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもって直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制とはいえない。また、諸般の事情を総合的に観察して、退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、退学処分は、学長の裁量権の範囲内にあるものというべきである。」
と判示し、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことも憲法19条に違反しないとしています。
よって、本肢の「学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない」は誤りです。
【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
審査請求がされた行政庁(審査庁)は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条1項)。
この審査請求には、処分に対する審査請求だけでなく、不作為に対する審査請求も含まれます。
したがって、本肢は妥当です。
審査請求については、流れが重要なので、個別指導では、流れも一緒に解説いたします!
関連ポイントも一緒に学習して、効率的に勉強を行っていきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社が譲渡制限をしようとするときは、株主総会の決議により定款を変更しなければならず、この定款変更の決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われる。
>>折りたたむ
【解答】
×
株式の取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更を行う場合の株主総会決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなりません(会社法309条3項1号:特殊決議)。
本肢は「過半数」が誤りです。
この問題については、勘違いしている方が多いです!
単に「過半数」を「半数」に変えただけでも問題文は正しくなりません。
なので理解が必要なので、この点は個別指導で解説いたします!
また、この問題は対比ポイントがあるので、対比ポイントについては、個別指導で解説いたします!
対比ポイントも一緒に勉強して、効果的な学習を実践しましょう!
