【問1】憲法
憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。
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【解答】
〇
両議院(衆議院および参議院)は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができます(憲法58条2項)。
また、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定しています。
例えば、国会法第56条の4では「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。」、国会法61条では「各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる」としています。
よって、本肢は妥当です。
【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。
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【解答】
×
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月(正当な理由がある場合を除く)を経過したときは、することができません。(行政不服審査法18条1項)
一方、不作為についての審査請求にはこのような審査請求期間の規定はなく、不作為状態が続く限り、審査請求をすることができます。
したがって、本肢は妥当ではありません。
【問3】会社法
取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)において、「当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役による議決をもって行うことを定める場合」、定款の定めは必要ない。
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【解答】
〇
「指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社」において、①取締役の数が6人以上で、かつ、②取締役のうち1人以上が社外取締役である場合、取締役会は、「重要な財産の処分及び譲受け」および「多額の借財」についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役をもって行うことができる旨を「取締役会」で定めることができます(会社法373条1項)。
したがって、本肢の内容は「定款による定めは不要」で、「取締役会」で決めます。
指名委員会等設置会社が除かれている点については理解した方がよいので、個別指導で解説します!
