【問1】憲法
最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
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【解答】
×
最高裁判所は、①訴訟に関する手続、②弁護士、裁判所の内部規律及び③司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有します(憲法77条)。
よって、本肢の「訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない」は妥当ではありません。
【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。
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【解答】
×
不作為についての審査請求は、行政庁が法令に基づく申請に対して当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず何らの処分をもしない場合にすることができます(行政不服審査法3条)。
したがって、本肢は妥当ではありません。
法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないとき」は、「申請」をしていないので、「不作為」には当たりません。よって、不作為についての審査請求はでません。
【問3】会社法
株券を発行していない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、「発行する全部の株式につき、株券を新たに発行すること」を定める場合、定款の定めは必要でない。
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【解答】
×
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができます(会社法214条)。
よって、本肢の事項を定める場合、定款による定めが必要です。