【問1】憲法
国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
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【解答】
×
「条約の国内法的効力」と「法律の効力」を比べると「条約」の方が上です。
よって、「条約の国内法的効力は、法律に劣る」という記述は妥当ではありません。
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【問2】行政手続法
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
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【解答】
〇
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとします(行政手続法37条)。
よって、本問は正しい記述です。
【問3】会社法
公開会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う場合、定款の定めは必要でない。
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【解答】
×
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(会社法109条1項)。
非公開会社は、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする場合、その旨を「定款」で定めることができます(同条2項)。
よって、定款による定めが必要です。