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【問1】憲法
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。
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【解答】
〇
内閣総辞職のあと、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行います(憲法71条)。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政手続法
行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません(行政手続法9条)。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。
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【解答】
×
株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、「その違反する事実が重大でなく」、かつ、「決議に影響を及ぼさない」ものであると認めるときは、同項の規定による「請求を棄却」することができます(会社法831条2項)。
本肢は、「株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、・・請求棄却できる」となっているので妥当ではありません。
瑕疵が重大の場合は、請求棄却はできないからです。
請求棄却ができるのは「①瑕疵が重大ではなく」かつ「②決議に影響を及ぼさない」場合、つまり①②を同時に満たす場合のみです。
理解の仕方については、個別指導で解説いたします!
しっかり、理解して、合格力をつけましょう!