【問1】憲法
内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
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【解答】
×
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければなりません(憲法70条)。
したがって、「衆議院議員総選挙の結果が確定したとき」ではなく、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき」に内閣は総辞職となります。
本問はいろいろ整理しておかないと、混乱しやすい部分なので、整理しましょう!
個別指導では、「整理の仕方」まで解説いたします!
【問2】行政手続法
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提示しなければならない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません(行政手続法8条)。
よって、本肢は正しいです。
関連ポイントについては、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる。
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【解答】
〇
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなします(会社法319条1項)。
よって、本問は妥当です。
本問は関連ポイントがあるので、関連ポイントについては、個別指導で解説いたします!