行書塾の小野です!
■昨年の試験で合格できなかった方へ
現在どのような勉強をされていますか?
いつもと同じ、今までと同じ勉強方法していませんか?
同じ勉強法で、勉強量を増やしただけでは結果は同じです!
それでは何も変わりません!
勇気を出して今から勉強方法を変えましょう!
勉強の仕方を変えて今年こそ合格していただきたいです!
では、本日の3問の問題に入ります!
【問1】憲法
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
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【解答】
×
内閣総理大臣は、国務大臣を任命します(憲法68条)。
したがって、本肢は「天皇が任命」となっているので誤りです。
【問2】行政手続法
意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとします(行政手続法41条)。
したがって、意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、努力義務であり、義務ではありません。
何が義務で、何が努力義務なのか、迷う部分です。この辺りはしっかり、頭に入れておく必要があるので、この点は個別指導で解説いたします!
しっかり、整理しておきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。
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【解答】
〇
株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項」について決議をすることができます(会社法295条1項)。
ただし、取締役会設置会社においては、株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、決議をすることができます(同条2項)。
本肢は、取締役会設置会社なので、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、株式総会で決議できます。
よって、本肢は妥当です。