【問1】憲法
地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本旨にもとづき各地方公共団体が地方の実情に応じ条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない。
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【解答】
×
判例によると
「地方公共団体の議会の議員の選挙に関し、当該地方公共団体の住民が選挙権行使の資格において平等に取り扱われるべきであるにとどまらず、その選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは、憲法の要求するところであり、公選法15条7項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求している」
と判示しています。
つまり、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準としているので、
本肢の「人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない」は妥当ではありません。
【問2】行政手続法
不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法第12条1項)。
したがって、「処分基準」について、「定めること」も「公にすること」も努力義務であり、義務ではありません。
本問は、対比部分があるので、対比部分は個別指導で解説いたします!
対比部分も一緒に勉強して効率的な勉強を行っていきましょう!
また、なぜ、処分基準が努力義務なのか?これについても個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社が株式の分割によって定款所定の発行可能株式総数を超過することになる場合は、あらかじめ株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない。
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【解答】
×
発行済株式総数は、発行可能株式総数を超えることはできません。
しかし、株式分割の場合は、例外的に、「株主総会の決議による発行可能株式総数の変更」をしなくても、行えます。
例えば、
当初の発行可能株式総数300株で、発行済株式総数が50株だったとします。
そして、発行済株式について、1株を10株に株式分割をするとなると、発行済株式総数は500株に増えます。
しかし、この場合、取締役会決議で当初の発行可能株式総数300株を10倍にすることは許されます。
そのため、本肢の「株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない」は誤りです。
■なぜ、取締役会決議で足りるのか?
この理由については、個別指導で解説いたします!
理解をして、しっかり頭に定着していきましょう!
丸暗記だと、頭に定着せず、「覚えて→忘れて・・・」の繰り返しになります。
そうならないために、理解学習を行う必要があります!