【問1】憲法
参議院議員選挙区選挙は、参議院に第二院としての独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであるから、かかる仕組みのもとでは投票価値の平等の要求は譲歩・後退を免れない。
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【解答】
×
判例によると、参議院議員も衆議院議員もいずれも、全国民の代表としての地位を付与されたとしており、本肢の「参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものである」という記述は誤りです。
【問2】行政手続法
申請に対する処分について、公聴会の開催その他の適当な方法により利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが 当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、 必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により 当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(行政手続法10条)。
したがって、本肢の通り、「申請に対する処分」については、公聴会の開催等の利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務ではありません。
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社が株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
×
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法186条1項)。
そして、下記事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません。ただし、定款に別段の定めがある場合は、定款に従います(同条3項)。
- 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。
本問は対比部分があるので、対比部分も一緒に勉強すると効果的な勉強ができます!
なので、個別指導では、対比部分も併せて解説します!