行書塾の小野です!
今日は、行政書士に合格するための
勉強の流れをお伝えします!
意外と知らない方が多いと思います!
また、勉強が続かない方もいるので
是非参考にしてみてください!
【問1】憲法
投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許される。
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【解答】
×
判例によると
「具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反となる」
と判示しています。
よって、「投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となる」が誤りです。
判例では、合理的期間が経過したにも関わらず是正をしない場合憲法違反となるといっているからです。
細かい言葉の意味については、個別指導で解説します!
【問2】行政手続法
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
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【解答】
〇
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます(行政手続法36条の3第1項)。
よって、正しいです。
「行政手続法36条の3第1項」に規定されています。
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社が株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
〇
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法180条2項)。
- 併合の割合
- 株式の併合がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
よって、本肢は正しいです。
関連ポイントも覚えた方が効率的なので、その点は、個別指導で解説します!