行政法97【記述対策】

【問】
執行罰とは、どのようなことか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
執行罰とは、どのようなことか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、間接的に義務の履行を強制すること。(40字)

【質問内容】

執行罰とは、どのようなこと(内容)か。

【解説】

執行罰とは、「義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制すること」を言います。

これを40程度にまとめるために「その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて」を省略します。

義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、間接的に義務の履行を強制すること。(40字)

【配点】

義務の不履行(4点)
過料を科す(4点)
予告(4点)
間接的に(4点)
義務の履行(2点)
強制(2点)

【詳細解説】

「罰」という漢字が含まれていますが、「罰」ではありません。もし、義務を履行すれば、過料を取られることはないからです。

ただし、義務を履行しないと、何度も過料を科されることがあるので注意が必要です。

イメージとしては、DVDの延滞料です。DVDを期限までに返却すれば延滞料を取られませんが、延滞すると、毎日、延滞料がずっと課されます。実際、執行罰は、砂防法36条しかありません。

砂防法等の命令による義務を怠ると、国土交通大臣もしくは知事は、一定期限を示す等して、500円以内の過料に処することを予告して、履行を命ずることができる。(砂防法36条)

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