【問】
行政手続法は、何に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としているか。40字程度で記述しなさい。
【問】
行政手続法は、何に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としているか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める。(44字)
【質問内容】
行政手続法で、定められている共通する事項についての質問です。
【使うルール】
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(行政手続法1条:目的等)。
上記の通り、下記事項を定めています。
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める。(44字)
つまり、行政手続法は、
• 「①処分」「②行政指導」「③届出」に関する手続
• 「④命令等」を定める手続
上記4つの手続きに関する法律です。
【配点】
処分に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
行政指導に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
届出に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
命令等を定める手続(5点)「手続」がなければ-2点