行政法76【記述対策】

【問】
法律に基づく処分に対する審査請求は、どのような方式によって行うか。40字程度で記述しなさい。なお、記載事項については、記述しなくてもよい。

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【問】
法律に基づく処分に対する審査請求は、どのような方式によって行うか。40字程度で記述しなさい。なお、記載事項については、記述しなくてもよい。

【解答例】

他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う。(42字)

【問題文の状況】

本問は「法律に基づく処分」という記述から「条例に基づく処分」ではないことが判断できます。
これは、下記19条のカッコ書きは考えなくてもよいことを示します。

【使うルール】

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない(行政不服審査法19条1項:審査請求書の提出)。

上記の通り、カッコ書きは考えなくてもよいので、それ以外の部分について、審査請求の方式についてまとめると

他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。(62字)

「政令で定めるところにより、」を省略すると

他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。(49字)

「提出してしなければならない。」を「提出して行う。」にすると

他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う。(42字)

【配点】

他の法律に(6点)
口頭ですることができる旨の定めがある場合(7点)
審査請求書を提出(7点)・・・「書面を提出」の場合は、5点です。

【詳細解説】

審査請求は、原則、書面を提出して行い、例外として、口頭で審査請求できる旨の規定がある場合は、口頭で審査請求ができる、ということです。

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