【問】
行政庁の処分に不服がある者が、審査庁(処分庁以外)に審査請求をしたとき、審理員は、原則として、誰が指名するか。また。指名の仕方および、指名をした後にしなければならないことを、40字程度で記述しなさい。
【問】
行政庁の処分に不服がある者が、審査庁(処分庁以外)に審査請求をしたとき、審理員は、原則として、誰が指名するか。また。指名の仕方および、指名をした後にしなければならないことを、40字程度で記述しなさい。
審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから指名し、審査請求人及び処分庁に通知する。(40字)
【質問内容】
①審理員は、原則として、誰が指名するか。
②指名の仕方は?
③指名をした後に何をしなければならないか?
【使うルール】
※「処分庁等」とは、「処分をした行政庁(処分庁)」又は「不作為に係る行政庁(不作為庁)」を言います。
①審理員は、原則として、誰が指名するか。
審査庁が審理員を指名する
②指名の仕方は?
審査庁に所属する職員のうちから指名する
③指名をした後にしなければならないか?
審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。
「処分庁等=処分庁+不作為庁」です。本問の解答は、処分庁「等」ではありません。本問は「行政庁の処分に不服がある者」となっているので、処分は下されており、不作為ではないため、不作為庁は含みません。したがって、「処分庁」のみ記述します。
これらをまとめると
審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから指名し、審査請求人及び処分庁に通知する。(40字)
【配点】
審査庁に所属する職員のうちから指名(10点)
審査請求人及び処分庁に(5点)・・・どちらか一方の場合は、「2点」
通知(5点)