【問】
取消訴訟において、処分が違法ではあるが、裁判所は、請求を棄却することができるときがある。それはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。
【問】
取消訴訟において、処分が違法ではあるが、裁判所は、請求を棄却することができるときがある。それはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生じ、公共の福祉に適合しないと認めるとき。(44字)
【使うルール】
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない(行政事件訴訟法31条1項:特別の事情による請求の棄却)。
本問の「取消訴訟において、処分が違法ではあるが、裁判所は、請求を棄却することができるとき」とは、「事情判決」に関する内容です。
つまり、事情判決はどのようなときに行われるかを考えればよいです。
それは、「これ(処分)を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるとき」です。
これでは文字数が多いので、省略していきます。
処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生じ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるとき。(54字)
↓
処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生じ、公共の福祉に適合しないと認めるとき。(44字)
【配点】
処分を取り消す(4点)
公の利益に著しい障害(8点)
公共の福祉に適合しない(8点)