行政法66【記述対策】

【問】
公務員Aは、任命権者Bから懲戒免職処分を受けたが、Aとしては、違法な処分と考えている。違法な処分の効力について、最高裁判所の判例によると、どのように判示しているか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
公務員Aは、任命権者Bから懲戒免職処分を受けたが、Aとしては、違法な処分と考えている。違法な処分の効力について、最高裁判所の判例によると、どのように判示しているか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

重大かつ明白な違法による無効の場合を除いて、処分が取り消されない限り、効力を有する。(42字)

【質問内容】

違法な処分(行政行為)の効力について、判例でどのように示しているかが質問内容です。

【使うルール】

行政処分は、たとえ違法であつても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべき(最判昭30.12.26)。

行政行為には「公定力」があります。そのため、取り消しがあるまで、行政行為は有効となります。
しかし、その行政行為に重大かつ明白な瑕疵があるときは、公定力はなく、取り消し手続きをしなくても、当然に無効なので、行政行為の効力は生じません。

これをまとめると、下記の通りです。

重大かつ明白な違法による無効の場合を除いて、処分が取り消されない限り、効力を有する。(42字)

【配点】

重大な違法(4点)・・・「違法」という言葉がない場合は、-2点
明白な違法(4点)・・・「違法」という言葉がない場合は、-2点
無効(4点)
処分が取り消されない限り(4点)
その効力を有する(4点)・・・「有効である」でもよい

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