行政法67【記述対策】

【問】
宅地建物取引業者Aは、都道府県知事から、免許取消処分を受けた。Aは、当該処分を不服があり、審査請求を行ったが、裁決により、請求が棄却された。Aが、当該処分の取消しの訴えを提起する場合、原則として、いつまでに訴えを提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
宅地建物取引業者Aは、都道府県知事から、免許取消処分を受けた。Aは、当該処分を不服があり、審査請求を行ったが、裁決により、請求が棄却された。Aが、当該処分の取消しの訴えを提起する場合、原則として、いつまでに訴えを提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

Aが裁決があったことを知った日から6か月又は裁決の日から1年を経過するまで。(38字)

【問題文の状況と質問内容】

Aは、処分を受けた後、審査請求をして、裁決を受けています。そして、処分の取消しの訴えを提起しようとしています。

そして、質問されているのは、審査請求に対する裁決があった場合の取消訴訟の出訴期間です。

【使うルール】

    • 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(行政事件訴訟法14条1項:出訴期間)。
    • 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条2項)。
    • 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項(1項・2項)の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条3項)。

本問は、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があったとき」の話なので、上記14条3項の内容が適用されます。

そのため、「処分に係る取消訴訟」でも「裁決に係る取消訴訟」でも、
原則として、裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができません

よって、いつまでに訴えを提起しないといけないかというと、

Aが裁決があったことを知った日から6か月又は裁決の日から1年を経過するまで。(38字)

【配点】

裁決があったことを知った日から(4点)
6か月(5点)
又は(2点)
裁決の日から(4点)
1年(5点)

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