行政法61【記述対策】

【問】
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされない場合、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者は、どのような時に義務付けの訴えを提起することができるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされない場合、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者は、どのような時に義務付けの訴えを提起することができるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき。(42字)

【使うルール】

行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされない場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる(行政事件訴訟法37条の2第1項:非申請型義務付訴訟の要件等)。

本問は「非申請型義務付け訴訟」の訴訟要件です。

当該訴訟要件は下記3つです。

1.一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがある
2.上記損害を避けるため他に適当な方法がない
3.行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である

本問は3についての記述はあるので、1と2をまとめればよいです。

一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき。(57字)

これでは文字数が多いので省略できる部分を省略します。

キーワードとしては「重大な損害を生ずるおそれがある」「損害を避けるため他に適当な方法がない」の2つなので
これ以外の部分を省略します。

そのため、「一定の処分がされないことにより」を省略します。

すると、下記のようにまとめることができます。

重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき。(42字)

【配点】

重大な損害(5点)
生ずるおそれがある(5点)
損害を避ける(5点)
他に適当な方法がない(5点)

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