【問】
Aは時計を所有しており、当該時計を占有していた。その後、Aは、現金が必要となり、AがBに時計を売却したが、時計は引き続き占有したいと考えていた。この場合、どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになり、このことを何というか。40字程度で記述しなさい。ただし「時計」は省略してもよい。
【問】
Aは時計を所有しており、当該時計を占有していた。その後、Aは、現金が必要となり、AがBに時計を売却したが、時計は引き続き占有したいと考えていた。この場合、どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになり、このことを何というか。40字程度で記述しなさい。ただし「時計」は省略してもよい。
Aが以後Bのために占有する意思を表示すれば、引き渡したことになり、占有改定という。(41字)
【問題文の状況】
A:時計の旧所有者(売主)
B:時計の新所有者(買主)
時計は、もともとAが占有し、Bに売却後も、引き続きAが占有する。
【質問内容】
①どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになるか?
②このことを何というか
この2つを考えます。
【使うルール】
①について
上記「代理人」とは、占有代理人を指し、「A」です。
そして、「本人」は、「時計の新所有者であるB」です。
つまり、
Aが、当該時計を、以後(契約後)、買主Bのために占有する意思を表示すれば、買主Bは、これによって、占有権を取得します(引渡しを受けたことになります)。
②について
上記内容を「占有改定」といいます。
上記をまとめると
Aが、当該時計を、以後Bのために占有する意思を表示すれば、当該時計を引き渡したことになり、占有改定という。
となりますが、「(当該)時計」は省略できるので、
Aが以後Bのために占有する意思を表示すれば、引き渡したことになり、占有改定という。(41字)
となります。
【配点】
Aが(3点)
以後Bのために(3点)・・・「以後」は「今後」でもよい
占有する意思を表示する(4点)
占有改定(10点)