【問】
Aは、Bに対して、甲土地を賃貸していた。その後、Aが死亡し、Bが単独相続した。この場合、何の権利が誰に帰属することにより、どのような効果が生じるか、またこれを何というか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aは、Bに対して、甲土地を賃貸していた。その後、Aが死亡し、Bが単独相続した。この場合、何の権利が誰に帰属することにより、どのような効果が生じるか、またこれを何というか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
- 混同といい、甲土地の所有権がBに帰属することにより、甲土地の賃借権は消滅する。(39字)
- 甲土地の所有権がBに帰属することにより、甲土地の賃借権は消滅する効果が生じ、混同という。(44字)
【問題文の状況】
A:甲土地の賃貸人
B:甲土地の賃借人
賃貸人Aが死亡して、賃借人Bが単独相続をします。
【使うルール】
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する(民法179条1項本文:混同)。
【質問内容】
「①何の権利」が「②誰に」帰属することにより、「③どのような効果」が生じるか、またこれを「④何」というか?
ということで、4つの内容を考えます。
まず、問題文の状況から、「混同」が生じることが分かるので、④は「混同」と分かります。
そして、本問において、混同が生じるということは、
「①甲土地の所有権」が「②B(賃借人)」に帰属することにより、「③賃借権が消滅する効果」が生じます。
※賃借権は債権ですが、不動産賃借権については、物権に似た性質を持つため、不動産賃借権も民法179条の「他の物権」に含まれます。
これをまとめると
- 混同といい、甲土地の所有権がBに帰属することにより、甲土地の賃借権は消滅する。(39字)
- 甲土地の所有権がBに帰属することにより、甲土地の賃借権は消滅する効果が生じ、混同という。(44字)
【配点】
甲土地の所有権(4点)
Bに帰属(4点)
賃借権の消滅(6点)
混同(6点)