【問】
甲建物を所有しているAは、配偶者B及び子Cを相続人として死亡した。遺産の分割によって、甲建物は、Cが所有することとし、Bは、配偶者居住権を取得するものとした場合において、Bが配偶者居住権を取得できる要件、配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価および取得できる権利を40字程度で記述しなさい。「Bは、」に続けて、文字数に算入しないものとする。
【問】
甲建物を所有しているAは、配偶者B及び子Cを相続人として死亡した。遺産の分割によって、甲建物は、Cが所有することとし、Bは、配偶者居住権を取得するものとした場合において、Bが配偶者居住権を取得できる要件、配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価および取得できる権利を40字程度で記述しなさい。「Bは、」に続けて、文字数に算入しないものとする。
(Bは、)
相続開始の時に甲建物に居住していた場合、無償で、甲建物を使用及び収益する権利を取得できる。(45字)
【問題文の状況】
被相続人A:甲建物の所有者
相続人B:Aの配偶者
相続人C:Aの子
遺産分割協議により、「甲建物の所有者をC」「甲建物に配偶者居住権を設定」
【質問内容】
下記3つが質問されています。
①配偶者Bが配偶者居住権を取得できる要件
②配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価
③配偶者Bが取得できる権利
【使うルール】
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
①配偶者Bが配偶者居住権を取得できる要件
配偶者Bは、相続開始の時に甲建物に居住していることが要件です。
②配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価
所有者C(子)に対して支払うべき対価はありません。
つまり、「無償」です。
③配偶者Bが取得できる権利
配偶者Bは、甲建物を使用及び収益をする権利を取得できます。
これらを、まとめればよいです!
(Bは、}
相続開始の時に甲建物に居住していることが要件で、無償で、甲建物を使用及び収益をする権利を取得できる。(50字)
これでは多いので、「居住していることが要件で」を「居住していた場合」と変えます。
(Bは、)
相続開始の時に甲建物に居住していた場合、無償で、甲建物を使用及び収益する権利を取得できる。(45字)
【配点】
相続開始の時に(4点)
甲建物に居住(3点)
無償(7点)
甲建物を使用及び収益する権利(6点)・・・「使用」または「収益」の一方だけの場合「3点」