民法60【記述対策】

【問】
甲建物を所有しているAは、配偶者B及び子Cを相続人として死亡した。遺産の分割によって、甲建物は、Cが所有することとし、Bは、配偶者居住権を取得するものとした場合において、Bが配偶者居住権を取得できる要件、配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価および取得できる権利を40字程度で記述しなさい。「Bは、」に続けて、文字数に算入しないものとする。

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【問】
甲建物を所有しているAは、配偶者B及び子Cを相続人として死亡した。遺産の分割によって、甲建物は、Cが所有することとし、Bは、配偶者居住権を取得するものとした場合において、Bが配偶者居住権を取得できる要件、配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価および取得できる権利を40字程度で記述しなさい。「Bは、」に続けて、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

(Bは、)
相続開始の時に甲建物に居住していた場合、無償で、甲建物を使用及び収益する権利を取得できる。(45字)

【問題文の状況】

被相続人A:甲建物の所有者
相続人B:Aの配偶者
相続人C:Aの子

遺産分割協議により、「甲建物の所有者をC」「甲建物に配偶者居住権を設定」

【質問内容】

下記3つが質問されています。

①配偶者Bが配偶者居住権を取得できる要件
②配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価
③配偶者Bが取得できる権利

【使うルール】

被相続人の配偶者(「配偶者」という。)、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(「居住建物」という。)の全部について無償使用及び収益をする権利(「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない(民法1028条:配偶者居住権)。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

①配偶者Bが配偶者居住権を取得できる要件

配偶者Bは、相続開始の時に甲建物に居住していることが要件です。

②配偶者居住権に基づいてCに支払うべき対価

所有者C(子)に対して支払うべき対価はありません。
つまり、「無償」です。

③配偶者Bが取得できる権利

配偶者Bは、甲建物を使用及び収益をする権利を取得できます。

これらを、まとめればよいです!

(Bは、}
相続開始の時に甲建物に居住していることが要件で、無償で、甲建物を使用及び収益をする権利を取得できる。(50字)

これでは多いので、「居住していることが要件で」を「居住していた場合」と変えます。

(Bは、)
相続開始の時に甲建物に居住していた場合、無償で、甲建物を使用及び収益する権利を取得できる。(45字)

【配点】

相続開始の時に(4点)
甲建物に居住(3点)
無償(7点)
甲建物を使用及び収益する権利(6点)・・・「使用」または「収益」の一方だけの場合「3点」

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