民法51【記述対策】

【問】
Aは、BがCから土地を購入した後に、Bに高値で売りつけて利益を得る目的で重ねてCから譲り受け、登記を備えた。このとき、Aは、土地の所有権取得をBに対抗できるか。その理由も含めて、40字程度で記述しなさい。

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【問】
Aは、BがCから土地を購入した後に、Bに高値で売りつけて利益を得る目的で重ねてCから譲り受け、登記を備えた。このとき、Aは、土地の所有権取得をBに対抗できるか。その理由も含めて、40字程度で記述しなさい。

【解答例】

Aは、背信的悪意者であるため、土地の所有権取得をBに対抗することはできない。(38字)

【問題文の状況】

  • Cは、AとBの二者に売却
  • Aは、Bに高値で売りつけて利益を得る目的で購入
  • Aが登記を備える

【質問内容】

Aは、Bに対抗できるか?、また、その理由は?

【使うルール】

判例(最判昭43.8.2)によると、
「甲が乙から山林を買い受けて23年余の間これを占有している事実を知っている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもって、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。」
としています。

本問のAは「高値で売りつけて利益を得る目的をもって土地を購入している」ので、上記判例の「丙」に当たります。

つまり、Aは、「背信的悪意者」です。

背信的悪意者Aは、Bの所有権取得について、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたりません

Aが「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」に当たらないということは
Aがたとえ登記を備えていたとしても、Bに所有権取得を対抗することができません。

よって、まとめると

Aは、背信的悪意者であるため、土地の所有権取得をBに対抗することはできない。(38字)

【配点】

Aは、背信的悪意者である(10点)
Aは、Bに対抗することはできない(7点)
土地の所有権取得を(土地の所有権取得について)(3点)

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