民法49【記述対策】

【問】
Aには、子BとCがおり、Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をDに売却する契約を結んだ。
その後、Aが死亡し、B及びCが相続した場合、当該Dへの売却行為(「無権代理行為」という)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
Aには、子BとCがおり、Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をDに売却する契約を結んだ。
その後、Aが死亡し、B及びCが相続した場合、当該Dへの売却行為(「無権代理行為」という)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】
  • 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分についても無効となる。(41字)
  • 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しないとき、Bの相続分についても無効となる。(41字)

【問題文の状況】

  • 本人Aには、子Bと子Cの人がいる。
  • 子Bが無権代理人
  • 無権代理の相手方はC
  • Aが死亡して、BとCが共同相続

【質問内容】

当該Dへの売却行為(無権代理行為)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。

【使うルール】

無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない(最判平5.1.21)。

上記を言い換えると、

共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認したときは、無権代理行為は有効となる。

一方、
共同相続人の一人でも、無権代理行為を追認しないときは、無権代理行為は無効となる(無権代理人の相続分についても無効)。

質問内容は、

「当該Dへの売却行為(無権代理行為)は、どのようときに、Bの相続分についても無効となるか。」です。

無効となるのは、上記の通り、

共同相続人の一人でも、無権代理行為を追認しないときは、無権代理行為は無効」となります。

よって、

  • 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分についても無効となる。(41字)
  • 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認しないとき、Bの相続分についても無効となる。(41字)
  • 無権代理行為は、Cが無権代理行為を追認拒絶したとき、Bの相続分についても無効となる。(42字)

【配点】

Cが(5点)
無権代理行為(5点)
追認しない限り(10点)・・・「追認しないとき」「追認拒絶したとき」でもよい

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