【問】
AはBから建物を賃借しており、台風の影響で、当該建物の屋根が壊れ、雨漏りが発生していた。Bはこの事実を知らなかった場合、Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。40字程度で記述しなさい。なお、修繕について急迫の事情があるとは認められない状況であった。
【問】
AはBから建物を賃借しており、台風の影響で、当該建物の屋根が壊れ、雨漏りが発生していた。Bはこの事実を知らなかった場合、Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。40字程度で記述しなさい。なお、修繕について急迫の事情があるとは認められない状況であった。
- AがBに修繕が必要である旨を通知したが、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(41字)
- AがBに修繕が必要である旨を通知したにも関わらず、Bが相当期間内に必要な修繕をしないとき。(45字)
- AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当期間内に修繕をしないとき。(43字)
【問題文の状況】
- 建物賃貸人B
- 建物賃借人A
- 台風で屋根が壊れて雨漏りが発生していた。
- 賃貸人Bは、雨漏りの事実を知らなかった。
- 急迫の事情があるとは認められない状況であった。
【質問内容】
賃借人Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。
【使うルール】
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
本問は「賃貸人Bは、雨漏りの事実を知らなかった」「急迫の事情があるとは認められない状況であった」ということなので、上記1号の後半部分、2号は除外されます。
そのため、1号の前半部分を40字でまとめればよいです。
■賃借人Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。
賃借人Aが賃貸人Bに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(56字)
↓「賃貸人・賃借人」を省略すると
AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(47字)
これでも少し長いので、「にもかかわらず」を「が」に変更すれば45字以内にまとまります。
AがBに修繕が必要である旨を通知したが、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(41字)
そのほか、下記のように「関わらず」に漢字にしたり、「相当期間内」と省略したり、「必要な」という部分を省略してもよいでしょう。
- AがBに修繕が必要である旨を通知したにも関わらず、Bが相当期間内に必要な修繕をしないとき。(45字)
- AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当期間内に修繕をしないとき。(43字)
【配点】
AがBに通知した(7点)
修繕が必要である旨(3点)
Bが相当期間内に(7点)・・・「相当の期間内」でもよい
必要な修繕をしないとき(3点)・・・「必要な」はなくてよい