民法44【記述対策】

【問】
AはBから建物を賃借しており、台風の影響で、当該建物の屋根が壊れ、雨漏りが発生していた。Bはこの事実を知らなかった場合、Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。40字程度で記述しなさい。なお、修繕について急迫の事情があるとは認められない状況であった。

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【問】
AはBから建物を賃借しており、台風の影響で、当該建物の屋根が壊れ、雨漏りが発生していた。Bはこの事実を知らなかった場合、Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。40字程度で記述しなさい。なお、修繕について急迫の事情があるとは認められない状況であった。

【解答例】
  • AがBに修繕が必要である旨を通知したが、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(41字)
  • AがBに修繕が必要である旨を通知したにも関わらず、Bが相当期間内に必要な修繕をしないとき。(45字)
  • AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当期間内に修繕をしないとき。(43字)

【問題文の状況】

  • 建物賃貸人B
  • 建物賃借人A
  • 台風で屋根が壊れて雨漏りが発生していた。
  • 賃貸人Bは、雨漏りの事実を知らなかった。
  • 急迫の事情があるとは認められない状況であった。

【質問内容】

賃借人Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。

【使うルール】

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる(民法607条の2:賃借人による修繕)。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
二 急迫の事情があるとき。

本問は「賃貸人Bは、雨漏りの事実を知らなかった」「急迫の事情があるとは認められない状況であった」ということなので、上記1号の後半部分、2号は除外されます。

そのため、1号の前半部分を40字でまとめればよいです。

■賃借人Aはどのようなときに、自ら修繕することができるか。

賃借人Aが賃貸人Bに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(56字)

↓「賃貸人・賃借人」を省略すると

AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(47字)

これでも少し長いので、「にもかかわらず」を「が」に変更すれば45字以内にまとまります。

AがBに修繕が必要である旨を通知したが、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(41字)

そのほか、下記のように「関わらず」に漢字にしたり、「相当期間内」と省略したり、「必要な」という部分を省略してもよいでしょう。

  • AがBに修繕が必要である旨を通知したにも関わらず、Bが相当期間内に必要な修繕をしないとき。(45字)
  • AがBに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Bが相当期間内に修繕をしないとき。(43字)

【配点】

AがBに通知した(7点)
修繕が必要である旨(3点)
Bが相当期間内に(7点)・・・「相当の期間内」でもよい
必要な修繕をしないとき(3点)・・・「必要な」はなくてよい

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