【問】
売主は、買主に対して、パソコンを売却し、引渡したが、当該パソコンの種類が契約内容と異なっていた。この事情を知ってから1年を経過してしまったが、買主は、当該引渡しを受けたパソコンが、契約内容のパソコンよりも安価なものであることから、代金の減額請求をしたいと思っている。どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
売主は、買主に対して、パソコンを売却し、引渡したが、当該パソコンの種類が契約内容と異なっていた。この事情を知ってから1年を経過してしまったが、買主は、当該引渡しを受けたパソコンが、契約内容のパソコンよりも安価なものであることから、代金の減額請求をしたいと思っている。どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。
- 売主が、引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(38字)
- 売主が、引渡しの時に当該事情を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(37字)
- 売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失によって知らなかった場合(39字)
【問題文の状況】
・売主が買主にパソコンを売却
・パソコンの種類について契約不適合があった
・契約不適合を知ってから1年を経過している
【質問内容】
買主が代金減額請求をできるのは、どのような場合か?
【使うルール】
上記の通り、買主が売主に対して契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除)を追及するためには、買主が、売主に対して、「契約不適合を知ってから1年以内」に、契約不適合がある旨を「通知」しなければなりません。これが原則です。
ただし、例外があり、上記1年以内に通知をしなかったとしても、契約不適合責任を追及できる場合があります。
これが、本問の質問内容です。
それは、「ただし書き」に規定されています。
「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない」という部分です。
「この限りではない」とは、原則の逆の意味です。
「原則では、契約不適合責任を追及できない」という意味ですが
「例外」では、その逆なので「契約不適合責任を追及できる」ということです。
つまり、売主が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、契約不適合責任を追及できる(代金減額請求をすることができる)ということです。
■買主が代金減額請求をできるのは、どのような場合か?
- 売主が、引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(38字)
- 売主が、引渡しの時に当該事情を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(37字)
- 売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失によって知らなかった場合(39字)
売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失があった場合(33字)・・・これは文字数が少なすぎる
【配点】
引渡しの時に(4点)
契約不適合を知り(7点)・・・「契約不適合」は「事情」でもよい。「知り」は「悪意」でもよい
又は(2点)
重大な過失によって知らなかった(7点)・・・「重大な過失」は「重過失」でもよい