民法35【記述対策】

【問】
原則として、債務者が、相殺をもって債権者に対抗することができない場合があるが、それはどのような債務か。40字程度で記述しなさい。ただし、債務の性質がこれを許さないときは考えないものとする。

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【問】
原則として、債務者が、相殺をもって債権者に対抗することができない場合があるが、それはどのような債務か。40字程度で記述しなさい。ただし、債務の性質がこれを許さないときは考えないものとする。

【解答例】

人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務又は悪意による不法行為に基づく損害賠償債務。(42字)

【問題文の状況と質問内容】

債権者と債務者は、お互い債権債権を持っている状況です。

債務者が、債権者に対して相殺を主張できない場合はどのような場合か?

【使うルール】

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(民法509条本文:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

上記条文から

「悪意による不法行為に基づく損害賠償債務」又は「人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務」について
債務者は、債権者に対して相殺を主張することができません

よって、まとめると

人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務又は悪意による不法行為に基づく損害賠償債務。(42字)

【詳細解説】

「悪意による不法行為に基づく損害賠償債務」とは、
「損害を与える意思(悪意と呼ぶ)による不法行為」による損害賠償債務です。

「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」とは、いわゆる「人損」です。
例えば、車で「人」をひいてしまった場合の(加害者が有する)損害賠償債務です。

上記2つについては、債務者(=加害者)から相殺させるのは妥当ではなく、きちんと、被害者(損害賠償請求権の債権者)にお金を支払ってください!ということで、相殺できないこととしています。

【配点】

人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務(10点)・・・「人の生命」のみ(5点)「身体の侵害」のみ(5点)
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務(10点)・・・「損害を与える意思による不法行為に基づく損害賠償債務」でもよい

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