民法3【記述対策】

【問】
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。

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【問】
Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任した。この場合、妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか。「Aの財産」を「甲」として、40字程度で記述しなさい。
【解答例】

保存行為及び甲の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。(40字)

【問題文の状況】

「Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せる」と言っただけで、具体的な権限を与えていません。したがって、妻Bは「権限の定めのない代理人」となります。

【質問内容】

妻Bは、Aの代理人として、Aの財産についてどのような権限を有するか?

【使うルール】

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する(民法103条)。
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

つまり、妻B(権限の定めのない代理人)は、上記1号と2号の2つの権限を有することが分かります。

これをまとめればよいです。

「Aの財産」を「甲」として記述するので

保存行為及び甲の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。(40字)

となります。

【配点】

保存行為(10点)
甲の性質を変えない範囲内(4点)
利用行為(3点)
改良行為(3点)

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