民法27【記述対策】

【問】
事業のために負担した貸金等債務について保証しようとしている者が、保証人としての効力を生じさせるためにはどのように保証債務を履行する意思を表示しなければならないか。40字程度で記述しなさい。なお、末尾を「で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。

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【問】
事業のために負担した貸金等債務について保証しようとしている者が、保証人としての効力を生じさせるためにはどのように保証債務を履行する意思を表示しなければならないか。40字程度で記述しなさい。なお、末尾を「で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

保証人になろうとする者は、契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書(45字)
(で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。)

【使うルール】

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない(民法465条の6第1項:公正証書の作成と保証の効力)。

上記条文は、下記1または2の契約の効力を生じさせる要件(効力発生要件)に関する条文です。

1.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
2.主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

どうすれば、保証契約の効力が生じるか?

保証しようとしている者は、「保証契約の締結に先立ち(契約前に)」「その締結の日前1か月以内に公正証書によって」保証債務を履行する意思を表示することで、保証契約の効力が生じます。

【質問内容】

末尾を「で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。」とし、
保証しようとしている者が、保証人としての効力を生じさせるためには「どのように」保証債務を履行する意思を表示しなければならないか

上記を質問内容の形でまとめると下記のようになります。

【解答】

保証人になろうとする者は、契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書(45字)
(で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。)

【詳細解説】

下記1、2の保証契約では、「保証人になる個人」の負担が予想外に大きくなる可能性があるので、
きちんとリスクを説明した上で意思確認をする必要があります。

1.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
2.主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

そのため、上記保証契約・根保証契約が効力が発生するためには、下記のように意思表示をしなければなりません。

公証役場で作成してもらう「公正証書」によって、保証債務を履行する意思を表示する必要がある

公正証書は、保証契約締結の日前1か月以内に作成されていないといけない

【理由】 時間が経つと、事情が変わったり、気持ちが変わったりすることがあるから。

上記①・②のどちらか一方でも満たさない場合、その保証契約は無効となります。

【配点】

契約の締結に先立ち、(6点)
その締結の日前1か月以内(7点)
公正証書(7点)

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