民法25【記述対策】

【問】
AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。
この場合において、どのような時、Cは、催告の抗弁権を主張できないか。「Cは、」に続けて40字程度で記述しなさい。なお「Cは、」は文字数に算入しないものとする。

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【問】
AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。
この場合において、どのような時、Cは、催告の抗弁権を主張できないか。「Cは、」に続けて40字程度で記述しなさい。なお「Cは、」は文字数に算入しないものとする。

【解答例】

(Cは、)

  • Bが破産手続開始の決定を受けた時、又はその行方が知れない時、催告の抗弁権を主張できない。(44字)
  • Bが破産手続開始の決定を受けた時、又はBの行方が分からない時、催告の抗弁権を主張できない。(45字)
  • Bが破産手続開始の決定を受けた時、又はBが行方不明の時、催告の抗弁権を主張できない。(42字)

【問題文の状況】

A:債権者
B:主たる債務者
C:保証人
D:物上保証人

【質問内容】

どのような時、Cは、催告の抗弁権を主張できないか。なので、
保証人Cが催告の抗弁権を主張できない場合を考えます。

【使うルール】

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない(民法452条:催告の抗弁)。

保証人Cが催告の抗弁権を主張できないのは、上記ただし書きの部分です。

つまり、「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないとき」、保証人Cは、催告の抗弁権を主張できません。

よって、これを「Cは、」に続けて記述すると

Cは、
Bが破産手続開始の決定を受けた時、又はその行方が知れない時、催告の抗弁権を主張できない。(44字)

となります。

「時」を「とき」とすると、文字数が増えて45字を超えるので「時」としました。

【配点】

Bが破産手続開始の決定を受けた時(9点)
又は(2点)
その行方が知れない時(9点)・・・「Bの行方が分からないとき」「Bが行方不明のとき」でもよい。

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