【問】
AはBに対する債務について、Cを保証人として立てようとしている。この場合、Cが保証人となるための要件、及び、保証契約が効力が発生するための要件を、40字程度で記述しなさい。ただし、債権者がCを保証人として指名していないものとする。
【問】
AはBに対する債務について、Cを保証人として立てようとしている。この場合、Cが保証人となるための要件、及び、保証契約が効力が発生するための要件を、40字程度で記述しなさい。ただし、債権者がCを保証人として指名していないものとする。
【解答例】
- 保証契約は書面で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(41字)
- 保証契約は書面等で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(42字)
- 保証契約は電磁記録で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(43字)
【質問内容】
①Cが保証人となるための要件
②保証契約が効力が発生するための要件
【使うルール】
- 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない(民法451条1項:保証人の要件)。
1 行為能力者であること。
2 弁済をする資力を有すること。 - 1項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない(民法451条2項)。
- 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(民法446条2項)。
- 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみな2項の規定を適用する(民法446条3項)。
②保証契約が効力が発生するための要件
保証契約は、書面で行うことが効力発生要件です。
ただし、「電磁記録」によって行ってもよいです。
①Cが保証人となるための要件
1 行為能力者であること。
2 弁済をする資力を有すること。
この2つを満たす必要があります。
よって、まとめると下記の通りです。
- 保証契約は書面で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(41字)
- 保証契約は書面等で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(42字)
- 保証契約は電磁記録で行い、Cは、行為能力者であり、弁済する資力を有しなければならない。(43字)
【配点】
保証契約は書面で行う(6点)・・・「書面等」でも「電磁記録」でもよい
Cは、行為能力者であること(7点)
Cは、弁済する資力を有すること(7点)