民法14【記述対策】

【問】
Aは、Bから建物を賃借し、Aは、その建物内に電気製品等を備え付けている。AはBに対して、賃料を支払っていないため、Bは、当該電化製品等について先取特権を行使しようとしている。しかし、Aがその所有物である電気製品等についてCと売買契約を締結した。この場合、Bは、どのような要件のもとであれば、電気製品等について、先取特権を行使することはできるか。40字程度で記述しなさい。なお、「電化製品等」は「本件動産」というものとする。

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【問】
Aは、Bから建物を賃借し、Aは、その建物内に電気製品等を備え付けている。AはBに対して、賃料を支払っていないため、Bは、当該電化製品等について先取特権を行使しようとしている。しかし、Aがその所有物である電気製品等についてCと売買契約を締結した。この場合、Bは、どのような要件のもとであれば、電気製品等について、先取特権を行使することはできるか。40字程度で記述しなさい。なお、「電化製品等」は「本件動産」というものとする。

【解答例】

AがCに対して本件動産を引渡す前に、Bが本件動産を差し押さえなければならない。(38字)

【問題文の状況】

A:建物賃借人(本件動産所有者)
B:建物賃貸人
C:本件動産の買主

賃借人Aは、賃貸人Bは、賃料未払い状態です。そのため、賃貸人Bは、「A所有の電化製品等」について先取特権を行使しようとしています。
しかし、Aは、当該電化製品等を、第三者Cに売却する契約を締結した状況です。

【質問内容】

Bは、「どのような要件」のもとであれば、電気製品等について、先取特権を行使することはできるか。

【使うルール】

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(民法304条1項:物上代位)。

本問は、上記条文の「ただし書き」の部分に関する内容です。

先取特権者は、債権者である「B」です。
そして、「その払渡し又は引渡し」と書いてありますが、
「払渡し」とは、「お金を渡すこと」
「引渡し」は、お金以外のものを渡すことです。

今回、電化製品等なので、「引渡し」という単語を使います。

すると、条文に当てはめると下記のようになります。

Bは、本件動産の引渡しの前に差押えをしなければならない(27字)

これでは少なすぎます。
文字数から考えると
誰が誰に対して」や「何を差し押さえるのか」も記載しないといけません。
書くべき内容が多くて、省略しなければならないときは仕方ないですが
今回は、文字数が少ないので、細かい部分まで記載します。

すると、下記のようにまとめることができます。

AがCに対して本件動産を引渡す前に、Bが本件動産を差し押さえなければならない。(38字)

【配点】

AがCに対して(2点)
本件動産を引渡す前(8点)・・・「引渡す」が「払渡す」となっている場合、-3点
Bが(2点)
本件動産を(2点)
差し押さえなければならない。(6点)

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