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【問1】民法
詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。
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【解答】
×
詐害行為取消権における「受益者の善意」は受益者が立証責任を負い、
「転得者の悪意」は債権者が立証責任を負います。
よって、「受益者の悪意について、債権者に立証責任がある」というのは誤りです。
本肢は、具体例がないと理解できない部分なので、個別指導で解説します!
【問2】行政法
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
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【解答】
〇
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとします(行政手続法37条)。
よって、本問は正しい記述です。
【問3】会社法
公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
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【解答】
×
本肢の「株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式」とは、「全部取得条項付の株式」です。
すべての株式について、上記株式にすることはできません。よって、本肢は「その発行する全部の株式の内容として」というのが誤りです。
2つ以上の種類の株式の1つとして「全部取得条項付種類株式」とすることは可能です(会社法108条7号:種類株式)。
全部の株式について発行できるものは下記3つです。
- 譲渡制限株式
- 取得請求権付株式
- 取得条項付株式