『失敗が人を成長させる。失敗のない人生なんて本当に気の毒だ』
これは、本田自動車の創業者本田宗一郎さんの言葉です。
今の時期になると模試を行い、点数が出ないと焦っている方が多いです。
しかし、「点数が取れない」というのは失敗ですが
誰でも点数が取れない時期はあります!
点数が取れない原因は何かを考え、それに対する解決策を立てて、実行していく!
これが重要です!
点数が出ないから諦めよう、、、
そういう方も中にはいます!
しかし、諦めたらそれで終わりです。
あなたがそうでないことを願っています!
【問1】民法
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。
元本確定前に、Bが、Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。
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【解答】
〇
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません(民法第398条の7の1項)。
よって、根抵当権者から債権譲渡を受けたDは、その債権について根抵当権を行使することができないので本肢は正しい。
これは、根抵当権に随伴性がない点から考えても答えを導けます。
詳細解説は個別指導で行います!
【問2】行政法
申請に対する処分について、公聴会の開催その他の適当な方法により利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが 当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、 必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により 当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(行政手続法10条)。
したがって、本肢の通り、「申請に対する処分」については、公聴会の開催等の利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務ではありません。
【問3】会社法
「募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
×
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければなりません(会社法199条2項)。
ただし、公開会社においては、上記決定を「取締役会の決議」で行います(会社法201条1項)。
つまり、
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、
非公開会社の場合、株主総会の決議で行い、
公開会社の場合、取締役会の決議で行う
ということです。
よって、「募集株式の発行に係る募集事項の決定」は。全ての株式会社に共通しているわけではないので誤りです。