【問1】民法
15歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人となることはできない。
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【解答】
〇
15歳に達した者は、遺言をすることができます(民法961条)。
これは、単独で有効な遺言を書くことができることを意味します。
また、未成年者は、遺言の証人又は立会人となることができません(民法974条1号)。
つまり、15歳に達した者であっても未成年者の場合は、遺言の証人または立会人となることはできません。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。
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【解答】
×
本肢のような規定は、行政手続法には存在しません。
似たような内容は下記の通りです。
「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。(行政手続法36条の2)」
【問3】会社法
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければなりません(会社331条6項)。