おはようございます!行書塾の小野です!
試験まで5ヶ月ほどとなり不安とプレッシャーに負けそうな時もあると思います!
この不安とプレッシャーは試験が終わるまで続きます!
どれだけ勉強しても避けることができないのでうまく付き合っていく必要があります。
「不安⇒どうしたらいいか分からない⇒勉強が手につかない・・・」
このようなマイナス思考では、合格できません!
「不安⇒だからこれまで以上に勉強しよう!」
このようにプラスに考えましょう!
考え方によって、行動が変わり、結果も変わってきます!
今年の合格目指して、今日も一日頑張りましょう!
【問1】民法
甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、
Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。
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【解答】
〇
判例によると、
仮登記では、
対抗力は認められないとしています(最判昭38.10.8)。
A→B(仮登記)
↓
F
つまり、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合、
Aが甲土地をFに売却し所有権移転登記をしたときは、
Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができません。
よって、本肢は妥当です。
【問2】国家賠償法
土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
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【解答】
×
土地収用の損失補償額の増額を求める訴訟は、形式的当事者訴訟に類型化される。収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、
これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは
起業者を、それぞれ
被告としなければなりません(土地収用法第133条第3項)。
したがって本肢は、「都道府県を被告として」という記述が妥当ではありません。
正しくは「
起業者」です。
「起業者」とは、収用事業の中心的な施行者を言い、都道府県や市町村、大手の土木事業者等があります。
【問3】会社法
設立時発行株式の総額は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
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【解答】
〇
設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。
ただし、設立しようとする株式会社が
公開会社でない場合(非公開会社の場合)は、
4分の1を下回っても大丈夫です(会社法37条3項)。
よって、本肢は妥当です。
これもしっかり理解する必要があるので、理解すべき部分は
短期講座で解説します。