【問1】民法
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
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【解答】
〇
判例によると
「土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる」としています(最判昭50.4.25)。
よって、本肢は正しいです。
無断転貸において、賃貸人Aが転借人Cに建物の明渡しを請求したとき、転借人Cは建物を使用収益できなくなるおそれがあります。
無断転貸をすることにより、賃借人Bは、Cに転貸する権利がなくなってしまいます。
転貸する権利がないBからCは借りているので転借人Cは建物を使用収益できなくなるおそれがあるということです。
そのため、転借人Cは、賃借人Bに対して転貸借の賃料の支払を拒絶できます。
【問2】行政事件訴訟法
(旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。
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【解答】
〇
判例によると
「(旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。
そのため、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しない」
と判示しています。
つまり、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、取消訴訟の原告適格ではない、ということです。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
合名会社および合資会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。
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【解答】
×
合名会社及び合資会社では、資本金の額は登記事項ではありません(会社法912条、会社法913条)。
