【問1】民法
無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
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【解答】
×
無断転貸があった場合において
判例によると、「賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる」としています(最判昭26.5.31)。
よって、本肢は誤りです。
基本事項を含めた解説は個別指導で行います!
【問2】行政事件訴訟法
自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。
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【解答】
×
判例によると
「位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきである。
したがって、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有する」
と判示しています。
よって、本肢の「医療施設等を開設する者であっても、原告適格は認められない」という記述は誤りです。
本問は理解しづらいので、個別指導で解説します。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。
よって、本肢は正しいです。
監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社については理解をすれば、解ける問題が非常に多いです。
個別指導では理解の核となる部分を解説します!