【問1】民法
時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
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【解答】
〇
時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。
そして、判例(最判昭61.3.17)によると、時効の援用は、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるとしています。
よって、本肢は正しいです。
どういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
登録免許税を過大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなされないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない。
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【解答】
×
判例では
「登記等を受けた者が、登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。」と判示しています。
したがって、当該拒否通知に対して、取消訴訟を提起することは可能なので、本肢は誤りです。
個別指導では詳しく解説します!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
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【解答】
〇
株式会社は、自己株式を消却する(自己株式を消滅させる)ことができます(会社法178条1項)。
その結果、発行済株式の総数は、消却した分だけ減ります。
したがって、本肢は正しいです。