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【問1】基礎知識
地方分権改革を通じて、年金保険料の徴収事務は、国から市町村へと移管され、今日では市町村がその事務を担っている。
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【解答】
×
地方分権一括法の施行に伴い、平成14年4月1日以降
年金保険料の徴収にかかる事務(収納事務)が、市町村から国に移管されることになりました。
つまり、国の事務です。「国から市町村に移管」という記述は妥当ではありません。
【問2】行政事件訴訟法
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。
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【解答】
×
「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。
一方、
「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法6条)。
本肢は、民衆訴訟の内容ではなく、機関訴訟の内容なので誤りです。
【問3】会社法
金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
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【解答】
〇
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条:変態設立事項)。
- 金銭以外の財産を出資(現物出資)する者の氏名又は名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
- 株式会社の成立後に譲り受けること(財産引受け)を約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- 株式会社の成立により「発起人が受ける報酬」その他の「特別の利益」及びその発起人の氏名又は名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、株式会社に損害を与えるおそれがないものは除く。)
本肢は、1号の現物出資に関する内容です。
財産引受けについては理解した方がよいので、個別指導で解説します。