『「解けない」は、「階段の1段」にすぎない。』
解けないから、やーめた。
これでは、階段を上らずに終わっています。
階段の上に合格があります。
この階段をどれだけ登れたかが、重要なんです。
解けない問題があっても諦めずに、解けるようにしていきましょう!
【問1】基礎知識
インドの首相を務めたインディラ=ガンディーは、「独立の父」マハトマ=ガンディーの孫である。
【問2】行政事件訴訟法
処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。
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【解答】
〇
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、請求は棄却されます(行政事件訴訟法10条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
ここは、理解してほしい部分なので、理解すべき部分は、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
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【解答】
×
分配可能額を超えて剰余金の配当を行った場合(違反した場合)、
「剰余金の交付を受けた株主」並びに「剰余金の配当を行った業務執行者等」は、当該株式会社に対し、連帯して、当該剰余金を会社に返還する義務を負います(会社法462条1項)。
上記株主については、善意であっても、無過失であっても関係なく、会社に返還する義務を負います。
よって、誤りです。
ただし、「業務執行者等」は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、上記返還義務を負いません(免責される)(会社法462条2項)。
詳細解説は個別指導で行います!