こんにちは!
行書塾の小野です!
勉強しても合格できないのが、行政書士です。
勉強の仕方が悪いと、いつまでたっても合格できません。
毎日勉強して「達成感」はあるかもしれませんが、
結果として「合格できない」というのは、辛いですよね・・・
「努力」したら、その分「成果」として「合格」が欲しいと思います。
- 勉強しても理解できない
- 勉強しても合格できない
- 予備校や通信講座を受けても合格できない
- 計画管理ができない
そういった方に個別指導がお勧めです!
一緒に勉強して、今年絶対合格しましょう!
【問1】基礎知識
「指紋データ」は個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」である。
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【解答】
〇
指紋データは、個人識別符号にあたります。
個人情報保護法における「個人識別符号」とは、下記の通りです。
- 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
- 旅券法の旅券の番号
- 国民年金法の基礎年金番号
- 道路交通法の免許証の番号
- 住民基本台帳法の住民票コード
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の個人番号(マイナンバー)
- 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証
- その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
【問2】行政事件訴訟法
仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
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【解答】
×
「内閣総理大臣の異議」に関する規定(行政事件訴訟法27条)は、「仮の義務付け」にも「仮の差止め」にも準用されています(行政事件訴訟法37条の5)。
したがって、誤りです。
これもきちんと理解しましょう!
理解の仕方については個別指導で解説します!
【問3】会社法
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって、発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
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【解答】
〇
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって、発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、1名以上の社外取締役を置く義務があります(会社法327条の2)。
したがって、「1名以上の社外取締役を選任しなければならない」は正しいです。
「発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」については個別指導で解説します!
令和3年の改正会社法の内容です!